自動車の自家用、営業用って何?
自動車は「自家用」と「事業用」に分けられます。
とはいっても個人が使う車が「自家用」会社や自治体が使う車が「事業用」という訳では有りません。
「旅客や貨物を運送して料金を受け取り、商業的な行為をする自動車」が事業用でそれ以外が自家用となります。
代表的な物はバス、トラック、タクシーとなります。
こういった事業用の車はナンバープレートの下地色が緑、文字が白と一般の車と逆になっています。
この色から「緑ナンバー」と呼ばれたりする事もあります。
事業用の車を運転するには「第二種免許」が必要になります。
また事業用車両は自家用に比べ、自動車税、自動車重量税が安く設定されています。
中古車と事業用自動車
その車が事業用か自家用かは車検証に記載されますので登録時に変更されます。
事業用で登録するには車の使用者が運送業等、旅客業で認可を受け事業登録を済ませておく必要があります。
*二種免許をお持ちだったとしても、事業登録をしていない場合は事業用として登録は出来ません。
例えば過去に自家用で登録されていた車でも、中古車を購入した方が事業登録をしていれば「事業用」として登録が可能です。
但し、ナンバープレートも「自家用(白)」から「事業用(緑)」になりますので通常の名義変更とは自動車の登録方法が異なります。