自営業の人こそ中古車

新車は6年、中古車は2年で減価償却

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フリーランス、自営業者だと車はお仕事の経費って方も多いでしょう。
車は資産なので確定申告での減価償却が必要です。

新車の場合は普通車は6年、軽自動車は4年で償却しなければなりません。
これは耐用年数が法律で決められているからです。
法定耐用年数と言います。

中古車の場合は別の計算式になります。

初年度登録から6年経過し、法定耐用年数を消化している場合

計算式は「法定耐用年数×20%」となります。
普通車で1.2年、軽自動車で0.8年。
計算結果が2年に満たない場合は2年と見なされます。
乗用車や軽自動車なら2年で償却可能です。

初年度登録から6年経過していない場合

計算式は「法定耐用年数-経過年数+経過年数×20%」となります。
初年度登録から3年経過した中古車の場合、6-3+3×20%ですので3.6年。
少数以下は切り捨て出来ますので3年で償却が可能です。

例えば同じ200万円を車に使うとしましょう。

項目 中古車 新車 備考
年式 3年落ち
償却資産額 2,000,000円 2,000,000円 減価償却の元になる金額
償却率 90% 90% 償却資産のうち業務に使用した率
耐用年数 3年 6年 減価償却する期間
年間償却額 600,000円 300,000円 経費として認められる額/年

同じ200万円でも中古車の方が償却期間が短くなるので経費として認められる金額が多くなります。

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