諸費用の未経過分相当とは?
中古車の見積を見ると「未経過分相当」という記載を見つける事があります。
代表的な物が「自動車税未経過分相当」「自賠責保険未経過分相当」です。
自動車税未経過分相当
自動車税は毎年4月1日付の車検証の所有者又は使用者に一年分の税金の支払義務があります。
本来であれば自動車を手放した段階で、残り期間の自動車税の還付(税金が戻ってくる事)があるべきですが、自動車を廃車しない自動車税は限り戻って来ません。
そのため中古車業者は自動車を下取り、買取する際に支払済み自動車税の費用も含めて査定費用を算出するのが一般的です。
下取り、買取した自動車を売却する時に、残り期間の費用を次の所有者に請求します。
つまり自動車税のまだ経過していない分を支払って下さいというのが、自動車税未経過分相当です。
計算は税額を12分割して月割りで計上します。
*日割り計算する販売店もあります。
上の例ですと、月当たり2,875円×6ヶ月となりますので、17,250円が自動車税未経過分相当となります。
自賠責保険未経過分相当
同様に、支払済み自賠責保険の新しい所有者が負担すべき費用が自賠責保険未経過分相当です。自賠責保険は車検毎に支払いますので、車検残が長い車ほど自賠責保険未経過分は大きくなります。